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建築基準法第42条第2項・第4項道路とは? ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

カテゴリ:不動産コラム

今回は建築基準法第42条第2項・第4項道路についてお話します。





建築基準法第42条第2項・第4項道路とは?

幅員が4m未満のものであっても、次のいずれかに該当するものは、建築基準法上の道路とみなされます。 

1.建築基準法の規定の適用の際すでに建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(いわゆるセットバックにより後退した線を道路の境界線とみなすもの)


2.指定区域内の幅員6m未満の道(下記イ、ロに該当する道にあっては幅員4m以上のものに限る)で特定行政庁が次のイ~ハのいずれかに該当すると認めて指定したもの

イ.周囲の状況により避難・通行の安全上支障がないと認められる道
ロ.地区計画等で定められた道の配置及び規模に即して築造される道
ハ.指定区域が指定された際すでに道路とされていた道

 

すなわち、指定区域を除いて、幅員4m未満の道については、それがたとえ市道等の認定がなされている公道であったとしても、特定行政庁が指定したものでなければ建築基準法上の道路とはみなされません。

条文に、「建築基準法の規定の適用のすでに建築物の建ち並んでいる」とありますので、例えば市街化調整区域内に多くみられるような、建物の連たんの程度が低い地域内にある幅員4m未満の道ですと、公道であっても特定行政庁の指定がなされておらず、建築基準法上の道路に該当しない場合があるので注意が必要です。




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柳田 直喜

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