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建築基準法上の道路とは? ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

カテゴリ:不動産コラム
市道などの公道に接面する土地なので当然建物が建築できると思われてはいないでしょうか。
今回は建築基準法上の道路についてお話していきます。
 




都市計画区域及び準都市計画区域内においては、建築物の敷地は道路(1.自動車専用道路、2.高架道路等で自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもので地区計画の区域内のものを除く)に2m以上接しなければなりません。(建築基準法第43条第1項)ここでいう「道路」とは原則として次のいずれかに該当する幅員4m(特定行政庁(建築主事をおく市町村ではその市町村町、他の市町村については都道府県知事)が指定する区域内においては6m、以下同じ)以上のものをいいます。(建築基準法第42条第1項)

1.道路法による道路、すなわち、一般国道、都道府県道、市町村道
2.都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路(いわゆる都市計画道路や区画街路)
3.建築基準法の規定の適用の際すでにあった道路(私道でもよい)
4.道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による事業計画がある道路で、2年以内に事業執行予定として特定行政庁が指定したもの
5.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等の法令によらないで築造する政令で定める基準に適合する道路で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの(いわゆる位置指定道路)

従って、市道などの公道で幅員4m以上のものに2m以上接していれば、一般的には、建築物の建築が可能です。

また、例外として、幅員が4m未満のものであっても、次のいずれかに該当するものは、建築基準法上の道路とみなされます。(建築基準法第42条第2項・第4項)

次回は上記の建築基準法第42条第2項・第4項についてお話しようと思います。


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柳田 直喜

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。 また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

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