マンションと一戸建て。
購入したときの固定資産税は、どのように違うのでしょうか?
今回はどのように違うのかをお話します。
マンションと一戸建ての固定資産税の違いについて知る前に、まずは固定資産税とは何なのかを知る必要があります。
固定資産税とは、マイホーム購入など、不動産を所有した際に課税される税金の一つです。
毎年1月1日時点で不動産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に対してかかる税金で、所有者である限り毎年課税されます。
不動産が都市計画施行敷地内にある場合、別に都市計画税が課税され、固定資産税と併せて納付することになります。
それぞれの税額は課税標準額(固定資産税取引台帳に登録された評価額)をもとに算出されます。
また、別途覚えておきたいのが、軽減措置についてです。
住宅用土地は、200㎡以下の部分は課税標準額が1/6(都市計画税は1/3)になります。
新築住宅は、120㎡以下の部分は固定資産税が1/2に減額される特例があります。
新築住宅の減額を受けられる年数は、マンションが5年、一戸建てが3年です。
固定資産税とは何かについては、上記でお話しました。
一戸建てとマンションの固定資産税の違いを考えるときに大きな違いになるのは、その評価額に占める建物と土地の比率が異なるということです。
マンションの土地の所有権は、ほとんどの場合、敷地面積に敷地権の割合をかけたものとなります。
また、マンションは一戸建てに比べて建物が堅牢で、共有部も一部負担します。
そのため、土地よりも建物の価格の方が評価額に占める割合が高いのです。
一戸建ての場合物件にもよりますが、マンションよりも評価額に対して土地の価格の比率が高いという傾向があります。
次に、建物の耐用年数について見てみましょう。
耐用年数は、一戸建ての場合22年、マンションの場合47年に設定されています。
比較すると、マンションのほうが一戸建てよりも減価償却にかかる期間は長くなり、なかなか評価額が下がりにくいです。
その結果として、固定資産税が高い状態が続くことになります。
マンションと一戸建ての固定資産税の違いについてご説明しました。
こちらでは、その計算方法について、もう少し詳細に見ていきましょう。
まず、知っておきたいのは、固定資産税の基本の計算方法です。
固定資産税は「課税標準額×標準税率(1.4%)」
都市計画税は「課税標準額×標準税率(0.3%)」
という計算式によって算出することができます。
土地であっても建物であっても、この計算式は違いません。
ここに、住宅用土地の課税標準額の軽減措置、新築住宅の固定資産税減額の特例が適用されます。
標準税率は市町村によって変動することがあることも合わせて知っておきましょう。
その他知っておきたいこととしては、「いつ納税する必要があるのか」ということではないでしょうか?
はじめて固定資産税を納めるタイミングは、購入した翌年の4月~6月ごろです。
この際、1年分の固定資産税を一括で納税しても構いませんし、期ごとに分けて納税しても構いません。
「固定資産税評価額・固定資産税額を軽減する特例」。
この特例の対象であるにも関わらず、税額が算出される際にこの特例が適用されていない。
そんなケースがごく少数ながら存在します。
誤って多く納税しすぎてしまうことのないよう、固定資産税の通知書が届いたら、その額が正しいかどうかの確認を必ずするようにしましょう。
納付書が手元に届いてから3ヵ月以内であれば、不服申し立てが可能ですので、覚えておきましょう。