不動産の売買契約において、契約後にどうしても解約したいことが出てくる場合もあるでしょう。
「冷静になって考えてみた結果、やっぱり無理だ」・「住宅ローンを35年払っていけるのか」など
そんなとき、手付金を支払っていて、その解除期限が未到来であれば、その手付金を放棄し、または手付金を倍返しすることによってそれ以上の痛手を伴うことなく契約を解除することができます。
ただし、中には手付金を払わずに契約をしたり、一括決済をしてしまったり、手付解除期限が過ぎてしまったらどうすればいいのでしょうか?
契約書をよく見て「契約違反による解除・違約金」の定めがあればそこを見てください。
大抵、売買代金の10%から20%程度の違約金が定められています。
見方によっては、その違約金を払えば相手が現に生じた損害の額の多寡に関わらず、解除できそうな気がします。
たしかに、財団法人不動産適正取引推進機構ホームページのQ&Aにおいては、「契約違反による違約金を支払って解除をすることになります。」と記載されています。
ところが、それは契約の相手方が「違約金を支払ってくれれば解除に応じてあげるよ」と言った場合だけです。
本来、「違約金」は契約の相手方から請求されるものです。
その契約の相手方が「契約解除なんて認めない、違約金を支払って解除なんて都合が良すぎる」ということで、売買代金全額または売買対象物件の引渡を求める裁判を提起されたら、もう違約金で解除なんて通用しないのです。