不動産という言葉自体は、耳にしたことはあると思いますが、実際に定義を明確に説明するのは難しいですよね。
たいていの方が思い浮かべるのは、土地と家だと思います。
今回は、不動産と動産の違いについて説明させて頂きます。
動産という言葉があることを、知らなかったという方もいると思います。
大きな違いは、「動かすことができるかどうか」です。
「不動産」とは土地などの定着物で動かすことができない財産であることをいいます。
「動産」とはお金や家具など動かすことができる財産のことをいいます。
それぞれ、民法では以下のように定義されています。
〇不動産:「土地およびその定着物は、不動産とする。」 民法86条より
〇動産:「不動産以外のものは、すべて動産とする。」民法86条より
不動産には、土地や家はもちろん、土地に生えている立ち木も不動産になります。
一方、動産には、不動産以外の動かすことのできる財産となり、金・宝石・時計・電化製品・家具などは、すべて動産になります。
なお、ここで注意が必要なのは、お金は動産ですが、郵便貯金や銀行預金は動産には含まれないということです。
証書や通帳自体は動産ですが、お金を払い戻す権利は債権となります。
これらは無記名ではないため、動産には含まれないのです。
無記名債権とは、映画のチケットや商品券、乗車券などを指します。
(民法86条に「無記名債権は、動産とみなす。」と定義されています)
また、動産と思われるものも、所有するために“登記や登録”が必要となる場合、不動産としてみなされます。
例えば、船舶や航空機は、土地や建物と違い定着物ではないので、動産として認識している方も多いと思います。
しかし、財産的価値が高い20トン以上の大型船舶や航空機は、一般的な『不動産』と同じように登記や登録を行う必要があるため、動産ではなく不動産として扱われています。
より身近なものでいえば、自動車も不動産として扱われています。
民法86条で考えれば、自動車は動産として扱われるはずですが、自動車には登録制度や抵当権の設定があるため、不動産扱いとなります。