みなさんは斜線制限という言葉は聞いたことありますか?
斜線制限とは、建築物を建てる際に建築物の各部分の高さの限度を決めた規制のことです。
これは道路や隣接建築物の採光や日照・通風に支障をきたさないよう定められています。
斜線制限には「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の三つがあり、建造物を真横から見たとき、斜線で切ったような形に制限するため斜線制限と呼ばれています。
そこで今回は斜線制限についてお話します。
・道路斜線制限とは
道路に面した敷地に建物を建築する際に建物の高さを制限するこです。
消防活動や道路の日当たりなど通風に支障をきたさないにように建物高さが制限されます。
また、道路斜線制限は、どの地域でも適用されます。なぜでしょうか?
それは、
道路面の日照りを確保するために。
建築物の高さを「前面道路の反対側境界線を起点として」。
一定勾配(こうばい)の斜線の範囲内に収める。
これらの理由があるからです。
・隣地斜線制限とは
隣地の日当たりや風通しなどの環境確保のために建物の高さを制限したものです。
隣地斜線制限が適用されるのは、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域で適用されています。
第1種低層住居地域・第2種低層住居地域では適用されません。なぜでしょうか?
それは、この2つの地域には「絶対的高さ制限」といった斜線制限よりも厳しい規制が存在するからです。
「絶対的高さ制限」とは、この2つの地域における建築物の高さを10mもしくは12mを限度としている制限のことです。
・北側斜線制限とは
住居専用地域(低層住居専用地域、中高層住居専用地域)内で適用されます。
北側隣地の日照りを確保するための制限です。
ただし中高層住居専用地域のうち「日影規制対象区域」には、この制限は適用されません。
「日影規制」とは、中高層建築物の高さを制限することで、地盤面から一定の高さに日影を生じさせないようにする規制をいいます(条例によって指定されます)。
中高層建築物の高さ規制を目的としている日影規制の対象である中高層住居専用地域の建築物は、当然に北側斜線制限の適用を受けません。