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捨印とは?

カテゴリ:不動産コラム
割印、捨印、訂正印など同じ印鑑を使用しても押印方法や目的で呼び名が変わってきます。
また、知らないと不利になってしまうケースもあるかもしれません。

今回は捨印についてお話します。





捨印とは契約書などの書面の文章中の細かい誤りや誤字脱字程度の訂正であれば相手方が記載の誤りを訂正することを認めるという意思表示をするために押す印のことです。

書面を訂正する際、たとえ誤字脱字等の微細な誤りであったとしても訂正を行えば、必ず訂正箇所一か所ごとに訂正印が必要です。
その際に捨印が押されていれば訂正箇所ごとに訂正印を押す必要が無くなり、迅速に処理が出来るようになるため、手間と時間を省きたい場合に捨印を押します。

捨印を押す場所は法律上決められてはいませんが、一般的に書面の欄外の見えやすい場所に押します。
使用する印鑑は、署名捺印時に使用した契印(けいいん)と同じ印鑑を使用します。
正式な文書ではインクを使用するシャチハタの使用は避けましょう。

2ページ以上ある場合は全てのページに押印しましょう。
袋とじをしてあり契印が押されている場合は、全体で一つの文書と見做され、捨印が押されているページ以外のページの訂正も認められます。

実際に訂正した内容を捨印の近くに記入します。
「削除○字」や「加入○字」のように、数字の前に削除や加入を記載することをおすすめ致します。
なぜなら、「○字削除」と記載すると、後から「1○字削除」のように数字を書き足す事が可能だからです。
10文字増やすと記載内容の意味を変えてしまうことも出来てしまいますね。

訂正箇所は修正液や修正テープは使用せず、二重線を引き書いてあった内容が見えるようにしておきましょう。
削除の線が一本ですと文字と同化しどこまで消してあるのか分かりづらく、三本ですと元の文字が見えづらくなるので、削除は二重線で行いましょう。

捨印の効力の範囲は法で決められているわけではないので、捨印を押すと誤字や脱字だけに留まらず、金額等の重要な部分まで形式上は訂正が出来てしまい、それを事前に承認したと扱われる危険があります。

十分に信頼出来る間柄の人物や機関ではない限り、重要書類に捨て印を押さない事がトラブル回避につながります。
銀行や公的機関の場合は心配ありませんが、個人間での金銭のやり取りの契約書等を作成する場合には特に気をつけましょう。

既に捨印を押してしまい金額等が勝手に訂正された場合、その訂正は有効なのでしょうか。

裁判で争うような事態になった場合、認められるのは当事者同士の合意に基づく訂正のみです。些細な内容でも合意が無ければ基本的には訂正は認められません。

一般的に訂正が認められるとされているのは以下の項目です。

・氏名、住所等の一部の間違いの訂正

・誤字脱字等の軽微な書き間違い

※一般的には可能な訂正箇所でも、役所や法務局等の一部の公的機関への提出書類に関しては、捨印の効力が発生しない場合がありますのでご注意ください。

反対に、一般的に訂正が認められないとされているのは以下の項目です。

・氏名、住所等の全てを変更

・金額や契約期間等の重要事項


捨印が押してあっても押してなくても書類自体の効力に影響はありません。
捨印を押した事によるトラブルを避けたいならば、捨印を押さない事が一番の対処法となりますが、会社等の都合上どうしても捨印を押さないと書類を受け付けてもらえない場合もあります。
その場合は、どちらかがコピーでも構いませんのでお互いに一部ずつ同じ書類を持っておく、訂正が必要となった場合はこちらから足を運ぶ旨を伝える等も有効な手段でしょう。




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柳田 直喜

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