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台風の被害を火災保険で修理するには?修理済みの申請は?

カテゴリ:不動産コラム
火災保険は、その名前から火事の被害にのみ適用される損害保険のようなイメージがあるようです。
しかし、自然災害や住宅の突発的な事故で発生した被害も補償してくれる、住まいの総合保険でもあります。
令和元年は大型台風がいくつも日本列島に上陸し、今年は台風10号が九州地方に接近しています。
台風による被害はこの火災保険によって補償されるため、その重要度が再認識されています。





火災保険は損害保険の一種で、火事以外にも様々な自然災害(地震・噴火・津波を除く)などの被害を補償してくれるものです。
しかし、住宅を購入・賃貸した際に契約したきりで、その中身を知らないまま過ごしているかもしれません。そのため、せっかく火災保険が活用できるケースでも、自己負担100%で工事を行ってしまっていることもあるようです。
火災保険を始め、各種損害保険の基本は申告主義に基づいているので、請求漏れが起きてしまうと掛け金を捨てているだけになってしまいます。


火災保険の対象となるのは、一戸建てマンション・ビル・アパートなどの「建物」と、それらの建物の中にある家具や什器などの「家財」の2種類です。
これらの補償対象のことを「保険の対象」と呼び、火災保険ではこの「保険の対象」を選んで恵沢することになります。
選び方は、「建物」のみ、「家財」のみ」「建物」「家財」の両方、の3種類です。
おすすめの補償の対象は、「建物」「家財」の両方です。
この場合、火災保険の補償が受けられるのであれば幅広い補償をしてもらえるので、万が一の時でも経済的リスクの低減につながります。

火災保険の「建物」とはどこまでのことをいうのでしょうか。
建物内の範囲でいうと、建物の基礎部分・建具・エレベーターやリフト・建物内に取り付けてあるエアコン・建物に取り付けてある浴槽・流し台・調理台・ガス台など、一度設置すると動かせないもの全般が対象となります。
また、建物外の範囲では門、塀、垣、建物付属の物置や車庫に固定してあるTVアンテナなどの付帯物も「建物」として扱われます。この建物外の範囲については保険会社によって若干の違いがあるので、契約内容を確認しておきましょう。

「家財」とは建物の中にある家具や衣類、家電製品など日常生活に必要なもので簡単に移動ができるもの全体を指しています。
しかし、宝石・貴金属や美術品などのような高額なものについては「高額な貴金属、美術品等の補償」という特約を付帯しなければ補償されないことがあるので、注意が必要です。


火災保険は火事以外にも自然災害による被害も補償してくれる保険で、基本補償に含まれているのは「風災・雹災・雪災」などです。その中でも、台風による被害は「風災として火災保険で補償されます。

台風による被害は、「風災」のひとつです。
台風以外の突風・強風・木枯らし・春一番・台風・旋風など、強い風による災害はすべてこの風災に含まれ、強い風によって住宅の屋根瓦やスレートが吹き飛んだり、雨樋や漆喰が壊れたり、カーポートやベランダ・バルコニー、TVアンテナなどが機能しなくなったりした場合は、火災保険を活用して修理ができるというものです。

このように、風災補償は「強風」によって被害が出たものに対して補償してくれますのですが、その強風には基準があります。「強風」の基準は、最大瞬間風速によって判断されるのですが、「最大風速」ではなく「最大“瞬間”風速」で判断されるというのが大きなポイントになっています。

具体的には「最大瞬間風速が秒速20メートル以上」という基準があります。
それ以下の風は、「強風」ではないと判断されるので風災補償の対象外となります。とはいえ、「最大瞬間風速が秒速20メートル以上」の風がどれくらいの強風かイメージできないと思いますし、実際に体感したところでそれだけの強風かどうかは判断できないでしょう。一方で、気象庁の基準では、熱帯低気圧の中でも中心付近の最大風速が秒速17.2メートル以上のものを台風と呼ぶことにしています。

数字だけで見比べると、風災被害の対象となる「強風」は相当強いと思うのではないでしょうか。しかしながら、台風の場合は最大“瞬間”風速ではなく、10分間の平均風速ですので、かなり長い間に渡って強風が吹き荒れている状態でなければ台風として認定されません。
しかし、風災補償の基準となる最大“瞬間”風速は、たかだか3秒間の平均風速になるので、ほんの一瞬でも強風が吹くと簡単に「最大瞬間風速が秒速20メートル以上」の「強風」を記録することになります。
この部分を理解しておくと、火災保険の風災補償がどれだけ幅広い被害を対象にしているかがわかると思います。

では、数年前に強風の被害を受けて、そのまま工事をしていないものについては火災保険の対象になるのでしょうか。
実は、風災補償の対象になる可能性はゼロではないのですが、火災保険には「3年」という時効があるので、被害を受けた日から3年以内であれば火災保険の申請が可能です。
逆にいうと、強風被害から3年以内に火災保険を申請しなければ認定されることはないということです。ちなみにこれは、3年以内に屋根を修理しなければならないという意味ではなく、3年以内に保険会社に保険申請をすることを伝えるという意味になります。
日本全国でみると、3年に1度ぐらいは「最大瞬間風速が秒速20メートル以上」レベルの強風が吹いていると考えられますので、火災保険における風災補償は実質的には期間を限定しないものと考えても良いでしょう。

この火災保険の風災補償のことを知らずに全額自己負担で工事をしてしまった場合は、火災保険の補償対象になるのでしょうか。
実は、火災保険の風災補償が適用になるはずだった工事が終わっている場合でも、3年以内の被害であれば保険会社に火災保険の申請をすることができます。
つまり、一度支払った工事代が戻ってくる可能性があるということです。ここ3年間に、火災保険を活用せずに台風による被害の工事をしたことのある人は、火災保険が認められる可能性があるので申請してみましょう。
しかしながら、風災被害が発生して適切な工事が行われたことを証明する必要がありますので、以下の書類を揃えてから申請する必要があります。

●工事前の被災箇所の写真
●工事後の被害箇所の写真
●工事代金の見積と領収書

火災保険が適用されるのは、風災被害による修理に対してのみだけです。
当然ながら、経年劣化による色褪せやひび割れなどは火災保険の対象になりません。
そのため、保険会社が経年劣化と判断した場合には保険金はおりませんので、火災保険の申請をする際は、経年劣化か自然災害による被害かどうかを精査する必要があります。
虚偽の申請をしてしまうと、保険会社から怪しまれる結果となり、正しい申請をした際にも保険金がおりないというペナルティが課せられる可能性もありますので、火災保険を活用する際は後述する全国建物診断サービスのような経験豊富な業者に相談することをおすすめします。

また、台風被害の場合、すぐに工事をしなければ日常生活が送ることができないような大きな被害が出てしまうこともあります。
その場合は、すぐに工事をしなければ被害は拡大していくばかりです。
このようなケースでも、工事終了後に火災保険の申請は可能ですので、緊急性が高い場合は先に修理をするようにしましょう。
もちろん、先述の書類を用意しておく必要はあるので、火災保険の申請をしても書類の不備があれば保険金が下りないというリスクがありますので、できれば火災保険の申請を先に行ってから工事をする方がリスクは少ないといえます。

火災保険を申請する際は、業者による見積をベースに申請して、保険会社から派遣される鑑定人による現場検証を経て保険金の金額が決まるというスケジュールになり、おおよそ1か月くらいかかります。
工事後に火災保険を申請する場合は、この流れに乗っていないイレギュラー対応になることから、保険金の決定まで時間を要する場合もあります。




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柳田 直喜

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。 また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

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