「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。
今回はこの「家族信託」についてのメリットをお話します。
メリット1
家族信託で本人(老親など)の体調・判断能力に左右されない財産の管理処分が実現できる。
【認知症による資産凍結対策】
本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手たる子(=「受託者」と言います。)主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
具体的には、家族信託を事前に組んでおくことで、老親が入院・入所したために空き家となった実家(老親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる等のメリットがあります。
メリット2
家族信託で成年後見制度の代用としての柔軟な財産管理が実行できる
【成年後見制度の代用による自由かつ軽負担な財産管理】
成年後見制度は、下記のような負担や制約があります。
(あ)家庭裁判所(後見監督人が選任されている場合は後見監督人)への定期的な報告義務の負担が重い。
(い)後見監督人が選任された場合の後見監督人報酬の負担(月額1~2万円程度)がずっと続く。
(う)成年後見人ができるのは、家族ではなく本人にとってメリットがあることに限られる。
一方の家族信託による財産管理は、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限をきちんと信託契約書の中に残しておけるので、その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手(=「受託者」と言います。)は、本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できます。
つまり、成年後見制度の利用下では実行できない“資産の組換え(遊休不動産の開発、老朽化した賃貸物件の建替え、不動産の買換え、借入れによるアパートの建設など)による「相続対策(相続税対策)」の実行も、本人の健康状態に左右されずに相続発生のギリギリまで継続できるというメリットがあります。
メリット3
家族信託で【遺言の機能+受遺者の財産管理】が実現できる
【遺言代用+受遺者の財産管理】
本人の死亡により遺産をもらった者が既に財産管理の能力が無い場合には、結局その貰った受遺者に成年後見人を就けて、財産管理を担ってもらう必要が出てくるかもしれません。
しかし、家族信託だと、もともと「遺言」の機能として本人死亡後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できる上に、本人が亡くなった後も引き続き受託者の下で、財産の管理が可能となります。
例えば、高齢のご主人が亡くなった後に遺される認知症の妻がいるとすれば、引き続き信託の仕組みの中で、妻の生涯にわたる財産管理・生活資金をサポートすることができるのです。
メリット4
家族信託で自分の思い通りの資産承継の道筋が実現できる
【争族・遺留分・資産承継対策】
家族信託に遺言の機能があることは前記③でご説明したとおりですが、さらに2次相続以降の資産の承継先まで自分で指定することができます。
この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者(=「受益者」と言います。)の指定が可能となります。
また、1次相続による資産承継者(高齢の配偶者など)が認知症や障害により、遺言等で次の承継者を指定できない場合に、その人に代わって資産承継者を指定できます(遺言を書いたのと同じ効果を出せます)ので、後々の遺産分割協議による争いの余地を排除できます。
メリット5
家族信託で不動産の共有回避や共有不動産の塩漬け予防が実現できる
【不動産の共有回避策・共有不動産のトラブル回避策】
不動産を将来的に兄弟・親戚等で共有せざるを得ない場合、あるいは、既に兄弟等で不動産が共有になってしまっている場合に、何らかの事情により共有者全員の同意(実質的には全員の実印の押印など)が得られなくなり、ベストなタイミングで不動産が有効活用・処分できなくなるリスクを回避できます。
今回はメリットについてお話しましたが、次回はデメリットについてお話していきます。