
平屋は2階建てより金額が掛かります。


建ぺい率とは、敷地に一定の空地を保有させ、建築物を安全、防火および衛生等の面で環境の良好なものに維持するために設けられているもの
住宅地に多い建ぺい率の指定は、50%とか60%といった数値が多いです。
例えば、建ぺい率が50%と定められているエリアでは、敷地の面積が100㎡だとしたら、建築面積が50㎡までしか建てられないことになります。
残り50㎡は庭や駐車場の敷地ということになり、建物を建てることができません。
一方で、土地には建ぺい率の他に容積率という指定があります。
容積率とは、延床面積の敷地面積に対する割合
延床面積とは各階の合計面積となります。
容積率に関しても、100%や200%といった数値で指定されます。
容積率が100%のエリアであれば、100㎡の敷地に対して、延床面積100㎡まで建てることができます。
戸建住宅用地では、建ぺい率は50%、容積率は100%と定められているところが多いです。
建ぺい率が50%で容積率が100%の土地は、100㎡の敷地の場合、建築面積は50㎡、延床面積は100㎡までの建物を建てることができます。
つまり1階を50㎡、2階を50㎡とすれば、延床面積が100㎡となるため、2階建てまで建築することができます。
一方で、同じ土地で平屋を選択した場合、50㎡までしか建てることができません。
100㎡の平屋を作りたいのであれば、倍の土地面積である200㎡の土地を購入しなければなりません。
同じ広さの家を建てるにも、平屋の場合、余計に土地を購入することになり、土地代の分が高くなります。
また、建ぺい率が50%で容積率が100%の土地というのは、本来2階建ての建物を建てることができます。
そこをあえて平屋しか建てないのは、もったいない土地の使い方をしていることになります。
もったいない土地の使い方とは、言い換えると、贅沢な土地の使い方です。
とても広い土地を持っている人であれば、余裕があるため、わざわざ2階建てにする必要が無く、平屋を建てられることになります。
次回は平屋のメリット・デメリットをお話する予定です。

