日本は災害大国と呼ばれるくらい、毎年のように災害が起こっています。
現在でも、地震だけではなく台風、豪雨、火山の噴火など多くの災害が起こる危険性を秘めています。
そこで本日は、がけ崩れや地滑りが起こって土地の形が変わったらどうなるのかお話していきます。
がけ崩れ等で土地の形態が変わっても土地は※水平投影法で土地の形状を表すので立体的に土地の形状が変化してもその土地が消失したわけではなく当然、所有権は現在のままです。
地積(面積)の変動もありません。
(※簡単に説明すると空中から地面を見るという感じです。)
また、実際に海岸や河川に面している土地が地崩れ、侵食等により海岸や河川の一部となった場合はその旨を原因とする土地の地積更正登記をします。
全部消失したのなら土地滅失登記です。
この場合も残った土地の所有権には変動はありません。
稀に大きな地震等によって大規模な地殻変動により広範囲の土地の移動、拡大や縮小の場合はこの限りではありません。
ただし地積更正又は筆界数値の訂正の対象になると思われます。
水面上の土地が隆起等により有効土地と認められる場合は更正登記より土地表題登記に該当するかと思います。
埋め立ての場合は公有水面を原因とする土地表題登記に当たります。
専門用語のような言葉がたくさん出てきたので何言ってるんだと思ったかと思いますので簡単にまとめると、
山等の土地が崩落した場合は境界は移動しません。
以前あった位置に測量をかけ復元するだけです。
大地震では土地そのものが全体的に移動する事があります。
その場合は境界ごとスライドしていると考えます。
地割れ等で土地が広くなる場合もありますしその逆もあります。
海岸付近の海面上昇や地殻変動での土地の水没などでも考えられますが、常時水面下にある状態になれば土地の所有権も一緒になくなります。
土地の隆起によって新たに海面下の土地が現れた場合は国有かその土地に接している方の所有と考えられます。