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市街化区域と市街化調整区域の違い

カテゴリ:不動産コラム
今回は市街化区域と市街化調整区域の違いをお話します。




都市計画法は、無計画な都市開発を抑制するための法律です。
以前から市街化が進み今後10年以内に優先的に計画的に市街化を図る地域を市街化区域になります・
また、市街化を抑制すべき地域が市街化調整区域です。

市街化区域にも、市街化調整区域のどちらにも該当しない地域を非線引き都市計画区域と言います。
市街化調整区域以外では要件を満たせば開発行為が認められませんが、市街化調整区域は基本的に農林水産業などその地域で生活している人以外の住宅は建てられません。


市街化区域 :以前から市街化が進み、今後10年以内に優先的に計画的に市街化を図る地域

市街化調整区域:市街化を抑制すべき地域

非線引き都市計画区域:市街化区域にも、市街化調整区域のどちらにも該当しない地域

準都市計画区域:非線引き都市計画区域の中で市街化が予想される区域の土地利用規制のために指定する

 
市街化調整区域は家が建てられないのか?
市街化調整区域は基本的に農林水産業などその地域で生活している人以外の住宅は建てられません。
最近では、自治体によっては市街化調整区域の規制が緩和されています。

市街化調整区域でも世帯分離のための住宅建設をはじめ公益上必要な施設開発可能な場合が増えています。

市街化調整区域以外では要件を満たせば開発行為が認められるます。
開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」(都市計画法第4条第12項)と定義されています。

具体的には、宅地造成や土地区画の変更、農地から宅地への変更などや、コンクリートプラント、ゴルフコース、1ha以上のテニスコートなどの建設のことを指します。


【開発行為が認められる要件】

① 市街化区域:原則1000㎡未満の開発行為は都市計画法による許可は不要

② 非線引き都市計画区域、準都市計画区域の場合:原則3000㎡未満の開発行為は許可不要

家を建てるのは開発行為ですが、多くの住宅建築は許可不要の場合が多いはずです。


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柳田 直喜

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