住宅ローン減税は、19年10月の消費増税に伴う住宅取得支援策として3年間の延長措置が講じられているます。
しかし、中国からの部材供給の停滞により工事の完了と引き渡しに遅延が発生していて同延長措置の規定する「20年12月末までに入居」という要件を満たせない危険性が指摘されています。
そこで今回の税制措置では、この”入居要件”を緩和します。
①、同感染症の影響によって新築、建売、既存または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
②、新築は20年9月末、それ以外は同年11月末までに取得や増改築等の契約を行ったこと
③、21年12月末までに②の住宅に入居していること
という諸条件を満たせば、同延長措置を受けられることとする方針です。
これにより、現在までに契約または着工済みの住宅に関しては、想定していた延長措置が適用されないという可能性は極めて低くなります。
更に住宅営業の現場においても、「取得する住宅がローン減税延長措置の適用外になってしまう」という不安を低減し、引き続き提案の際に訴求しやすくなると見られる。
通常の住宅ローン減税についても、既存住宅取得時の「取得後6カ月以内の入居」という要件を緩和します。
①、同感染症の影響によって、取得した既存住宅に行った増改築等と入居が遅れたこと
②、①の増改築等の契約が当該住宅取得の日から5カ月後までに行われていること等
③、①の増改築等の終了後6カ月以内に当該住宅に入居していること
増改築が完了次第の入居でよくなるため、既存住宅取得後に自己資金で行ったリノベーション工事が完了せず入居できないような場合にも、ローン減税の適用を受けれないという事態は当面回避できそうです。
なお、これらの緩和措置を受けた場合にも通常通り、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額は個人住民税から控除され、全額国費で補てんされます。
更に、耐震改修を行った住宅に係る不動産取得税の特例措置についても、適用要件の緩和を盛り込んでいます。
耐震基準不適合の既存住宅については、取得から6カ月以内に耐震改修を行い、かつ入居した場合には税制上の特例措置が設けられています。
この特例についても住宅ローン減税とほぼ同様の枠組みで、同感染症の影響による入居の遅れを容認し、措置を受けられるようします。