日高市 最大100万円「多世代家族同居促進事業補助金」

不動産コラム

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

日高市には、市内に住む親世帯との同居・近居を行う子育て世帯が市内に住宅を取得(新築または購入)する際に費用の一部として最大100万円を補助する「多世代家族同居促進事業補助金」の支援があります。




この制度は子育て世代の定住促進や多世代家族が支え合うことで子育てや介護など各世代が抱える不安を軽減することを目的としています。

補助金額は、新築・中古問わず基本補助金が30万円。
さらに加算額と
して、市内建築業者により建築する新築住宅の場合は10万円、土地区画整理事業地区に建築された住宅の場合30万円、日高市立地適正化計画に定める居住誘導区域内に建築された住宅の場合30万円が加算されます。
この条件を全て満たすと最大で100万円の補助金を受けることができます。
ただしこの補助金には1,300万円の予算額なので、予算額をすべて使いきってしまうとたとえ市内に新築や購入などを行っても補助金を受けることができないので注意が必要です。

これから補助を受けるための条件をお話します。

市内に居住する親の世帯と同居または近居をするため、市内の住宅を取得しようとする世帯の世帯主またはその配偶者で、次の要件の全てを満たす者が対象です。

① 対象世帯(補助対象者の属する世帯)と親の世帯が、補助金の交付後、継続して5年以上同居または近居をすることが見込めること
② 対象世帯の世帯主またはその配偶者が、いずれかの15歳未満の子と同居していること。または、出産予定があり、出生後に同居を予定していること
③ 親の世帯が本市に継続して5年以上居住し、その旨が住民基本台帳法に基づく住民登録上で確認できること
④ 対象世帯および親の世帯員全員に、市税の滞納がないこと
⑤ 対象世帯および親の世帯員に、日高市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと
⑥ 当該住宅取得に係る契約者であること
⑦ 当該住宅の所在地である地区の自治会への加入意思があること
   ・当該住宅が共有名義のときは、共有者のいずれか1人を補助対象者とします。
   ・補助対象者(子世帯)は取得する住宅の所有権保存登記または所有権移転登記や取得した住宅への住民登録(転入)が完了する前に補助金交付申請を行ってください。

●住宅の要件
⑧ 建築基準法その他の関係法令の基準に適合した住宅であること
⑨ 台所、便所、浴室および居室を有し、利用上の独立性を有するもので、かつ、専ら自己の居住の用に供する住宅であること
⑩ 補助対象者が市内で初めて取得する住宅であること
⑪ 当該住宅の取得に係る所有権保存登記または所有権移転登記が補助対象者の名義で行われる住宅であること
⑫ 過去にこの要綱による補助を受けたことのある住宅でないこと

補助金交付申請に必要な申請書や必要書類は日高市役所都市計画課または、日高市HPで入手できます。

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