これまでに建築条件付き土地を購入する場合のメリット・デメリットを見てきましたが、いくつかの大事な注意点についても説明しておきます。
・建売住宅と同じ扱いに注意
建築条件付き土地と言っても、本当の注文住宅のように自由に設計できるケースと建売住宅のように多くの制約があるケースの2通りがあることを理解しておくべきです。
土地の広告を見ただけでは、それがわかりづらいことも多いので、営業マンによく確認してください。
建売感覚の物件でよいのか、本当の自由設計の家を建てたいのか、家族で考えを整理しておくことが建築条件付き土地を購入するどうか判断するうえで大事です。
・土地の売買契約から建築工事請負契約までの期間
前述の「間取り検討に十分な時間をもらえないことがある」で述べたように、土地の売買契約締結から建物の工事請負契約締結までは3カ月間とすることが原則です。
これより長い期間とするのは構いませんが、短い期間とすることは基本的にはあってはいけません。
3カ月未満とすることは独占禁止法で定めている抱き合わせ販売の禁止に抵触する恐れがあるとされているからです。
土地の買主にとっては間取りを検討する時間を確保できないので、不利でもあります。
なかには、土地の売買契約の締結と同日に工事請負契約も締結しようとする業者がいますが、これはきっぱりと断るべきです。
まだ、建売住宅としては販売してはいけない状況(開発申請の関係で建物の売買が出来ない状況)であるにも関わらず、強引に売ってしまおうとする業者がこの手法をとることがありますが、その時点でよくない業者だとわかります。
充分に注意した方がよいでしょう。
・建築工事費まで仲介手数料の対象にされる?
建築条件付き土地を不動産仲介業者に紹介してもらって購入するときには、その土地の売買について仲介手数料を買主から支払わなければなりません。
しかし、建物の請負代金についてまで仲介手数料を請求する業者がありますので注意してください。
建築条件が付いている土地の売買であって建物の売買ではありませんから、不動産仲介業者は土地分しか仲介手数料は請求できないにもかかわらず、不動産仲介業者によっては、買主が知らないことをいいことに建物分まで求めていることがありますが、もしそのような請求があれば断ってください。
知らずに支払ってしまうと、建物の請負代金にもよりますが数十万円の損害になってしまいます。
・工事監理や社内検査をしていない?
注文住宅であっても建築会社によっては工事監理や社内検査を適切に行っていないことはよくあることです。
しかし、建売感覚で取引している現場ではより一層その傾向が強く、取引上のトラブルだけではなく建築上のトラブルも多いです。
施工品質を確認する者が不在で、建築会社が委託している検査機関が部分的に簡易な検査をしているだけで、「第三者検査をしているから安心だ」と説明していることが多いですから注意してください。
施工品質、安全性を考える上では施主が自ら第三者の住宅検査を利用する方法が有効です。
建築条件付き土地の購入を検討されている方はこれまでのお話を参考にして頂けたらと思います。