新築の建売住宅購入を考えている人や注文住宅を建築するための土地探しをしている人が、様々な物件を検討するなかで建築条件付き土地の購入をするかどうか考える機会に遭遇することは少なくありません。
建売住宅や注文建築のいずれにも関係のある建築条件付き土地とは、どういったものなのでしょうか。そのメリットやデメリットはもちろん、購入する上での注意点も理解したうえで建築条件付き土地を購入するかどうか慎重に考えなければなりません。
本日は建築条件付き土地とは何かをお話します。
最初に建築条件付き土地に関する基礎的なことを学んでおきましょう。
どういうものかわからずに取引を進めることで後悔する人は少なくないので注意してください。
建築条件付き土地とは、土地の売買契約ではあるのですが、その土地に建てる建物についてはどの建築会社(工務店)に工事を発注しなければならないか土地の売主から指定されているというものです。
指定された業者が土地の売主自身であることもあれば、その関連会社であることもあります。
土地の売主としては、土地の売買による利益(仕入れ値と売値の差額から経費を引いたもの)だけではなく、建物の建築工事代金でも利益を出せるというメリットがあります。
また、建物について建築確認を得ていない段階でも工事請負契約を締結できるというメリットもあります。
建売を探していた人にとっては、「ある程度はプランを自由にできますよ」などと営業マンから言われて魅力を感じることもあるでしょう。
また、注文建築するための土地を探していた人にとっては、希望の立地でこの条件が付いた土地を見つけることができることもあります。
つづいて建築条件付き土地の購入から建物完成までの流れをご説明します。
建築条件付き土地を購入した場合、建物が完成して入居するまでの流れはどのようになるのでしょうか。
この流れを簡単に表せば以下のようになります。
①土地の売買契約を締結して手付金を支払う
②銀行に融資申し込みを行う
③建物プラン(間取り・仕様等)の打合せを行う
④建築工事請負契約を締結し手付金を支払う
⑤着工する
⑥完成する
⑦引渡し前の施主検査を行う
⑧引渡しを行い、残代金(土地代金及び建物の請負代金)を支払う
⑨入居する
※⑤の前に土地の残代金を支払う場合もあります。
この流れに出てくるように、2つの契約があることを理解しておきましょう。
1つ目が土地の売買契約であり、この契約のなかに建築条件が付けられています。
2つ目が建物の工事請負契約です。
相談を受けた人から話を聞いていると、建築条件付き土地を契約したことは理解しているものの、建物の工事請負契約をしたかどうか把握していないという人が多いですから、あなた自身が取引の流れのなかのどの段階にいるのか、どの契約を交わしたのかきちんと理解しながら進めていきましょう。
次回は建築条件付き土地のメリット・デメリットのお話をしたいと思います。