埼玉開発株式会社 > 埼玉開発株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 土地の金額はどのよう決まる?

土地の金額はどのよう決まる?

カテゴリ:不動産コラム
よく「この周辺の相場はどれくらいですか?」という質問を受けます。




簡単な話のようでなかなかお答えしにくい質問です。

というのも、例えば隣の土地は1,000万円でもこの土地は600万円かもしれないし、500万円かもしれません。

隣の土地が1,000万円で売れたからといって、この土地も1,000万円が妥当だとは言い切れません。

 

土地の価格の基準の一つとして「路線価」や「固定資産評価額」といったものがあります。

 

「路線価」はネットでも簡単に検索ができるため、わかりやすいものかもしれません。

しかしこれは相続税を課税するための基準価格であって、実際の取引に対する土地の基準価格というわけではありません。

また、「固定資産評価額」も同様に固定資産税や登録免許税を算定するための基準であるため、実売価格の基準とは言いにくいところがあります。

「地価公示価格」はどうでしょう。

確かにこれは「土地の適正価格」をわかりやすくするため国が毎年公表しているものです。

それぞれの自治体で数か所ポイントとなる地点があり、その地点の㎡単価が公表されています。

ただしあくまでも目安であり、わかりやすくするがためにそれぞれ固有の条件を排除しています。


では通常どうやって価格を設定していくのでしょう。

土地の価格は「一物四価」と言われ、先に挙げた「路線価」「固定資産評価額」「公示地価」ともうひとつ「実勢価格」というものがあります。

「実勢価格」とは「実際に取引が成立する価格」です。

いわゆる「時価」です。

というか結局「売りたい人と買いたい人が合意した価格」です。

すごいふんわりしていて逆にわかりにくいもんです。

例えば、宅建業者に土地所有者様が「ここの土地売りたいんですけど~」と相談に来られた場合、業者側がその土地周辺の実際の取引事例を参考に「あそこの土地は○○万円で取引されたようです。この土地はあそこよりも条件がよいと思われるので△△万円で取引されてはいかがでしょう」とか「あそこの土地は○○万円でしたが、この土地は宅地化するのに埋め立てが必要です。そこを考慮して△△万円ではいかがでしょう」とかいった提案をします。

そして土地所有者様のお話を伺ったうえ、売出価格が設定されていきます。

価格は宅建業者が一方的に決めているわけではございません。

あくまでもアドバイスをする立場です。

 
ですので、土地の売却を考えられているなら、まずは埼玉開発の柳田まで相談して下さい。

できればその際、地図、地番、固定資産明細書等があれば話がスムーズにいきやすいと思います。

まずは専門家のアドバイスを聞いて検討してみてはいかがでしょうか?


≪ 前へ|鶴ヶ島市桜開花と鶴ヶ島カインズマスク不足   記事一覧   日高市 高麗川駅 徒歩1分 仲介手数料不要賃貸物件!?|次へ ≫

柳田 直喜 最新記事



柳田 直喜

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。 また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る

来店予約