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賃貸住宅の原状回復

カテゴリ:不動産コラム

前回賃貸住宅でのトラブルについてお話しましたが、今回は前回の敷金のお話の補足説明と原状回復についてお話します。

 

 




敷金は、契約して入居された借主さんが何の連絡もなく行方不明?の様な状態になった時などの 家主さんの保険の様なものです。

また、借主さんが退去の時壊してしまった設備などがあった時、新たにお金を用意しなくても 敷金をその金額にあてるなど手続きを円滑にする上では、確かに役に立ちます。

  

借主さんも、退去となればつぎの住宅探しや引越し費用など出費がかさみますからある意味助かる部分もありますね。

 

しかし、現在の法律では~借主の退去時の原状回復についての責任は

 


自分で壊したもの(酷く汚したもの)

  

例えば、

・ガス台を破損した


・ドアを壊した


・襖を破いた畳に醤油を撒いた


など、設置されているものを壊したり、汚したりした場合。


ただし、10年、20年と長期に渡り同じ賃貸住宅に住んでいた場合は、少し話が違います。


10年、20年程度住んでいれば、畳は当然だめになりますしクロス(壁紙)だって汚れます。


他の設備や機器でさえ下手をすると耐用年数が尽きてしまいます。

 

 

こんな時は?

 

ほぼ全て、家主さんの負担で変えなければいけません。

最近の裁判の判例で出ていましたが上記のお話の様なケースで、借主さんが家主さんから多額の原状回復費用を請求され、借主が裁判にしたケースがありましたが、結果は家主側の全面敗訴。


先ほど説明した通り原状回復費用の一切を認めませんでした。


要するに、家主には貸家を維持管理する責任があり家賃には、管理の為の改修費用も入っているという判断です。

 

悪いことをしようとしてもできないように法律でしっかり守られていますが、いきなり多額の原状回復費用などの請求がきたら不安になると思います。

そんな時は我々プロにご相談下さい。









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柳田 直喜

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。 また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

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