農地法という言葉を聞いたことはありますか?
農地法とは、耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地取得を促進し、およびその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的として制定された法律です。
農地は、日本に住む人々の食生活を支える重要な土地であるため、一般の土地より厳しく取扱われるよう法律が定められたのでしょう。
都会暮らしのサラリーマンなどには耳遠い言葉ですが、脱サラして農業を始めたり、相続された農地を売買する際などには、知っておくべき法律です。
そもそも農地(農地法が適用される農地)とは、耕作(土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培すること)の目的に供される土地のことで、土地登記簿上の地目とは別に、実際の状態で判断されます。
例えば地目が原野でも、農地として使用されていれば、農地の扱いになります。 使用者の利用目的に関係なく客観的に判断されますが、家庭菜園などの一時的な利用状態は、その対象になりません。
実はこの農地、宅地と違って売ったり、貸したり、農地以外の使用をしたりすることが、個人の勝手では出来ません。
(1)
農地を売買・賃貸借等をする場合は、農地所有者と権利取得者が農業委員会の許可(市町村外に住所のある者が市町村の農地を取得する場合には、都道府県知事の許可)が必要です。
→農地法第3条許可 所有権の移転、または地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合が対象となります。
(2)
自分が所有している農地を農地以外のものに転用する場合には、許可権者から許可を受ける必要があります。
→農地法第4条許可
(3)
農地を農地以外に転用する目的で、売買・賃貸借等をする場合には、農地所有者と転用事業者は許可権者の許可を取る必要があります。
→農地法第5条許可
許可を受けずに契約やを転用した場合には、契約が無効になったり、原状回復や転用工事中止等の命令が行われたり、罰則の規程もあります。 (2)と(3)については、市街化区域以外で農地面積が4ヘクタール以下の場合は県知事許可で、農地面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。
また、市街化区域であれば、農業委員会への届出で済みます。
面積や市区の条例など土地の状況によっては、許可権者が異なったり、届出で済んだりする場合があります。
国や都道府県が権利を取得する場合や、土地収用法により収用される場合、遺産分割や相続により取得する場合、離婚による財産分与についての裁判または調停により取得する場合などは適用除外されることもあります。
知らなかったでは済みませんし、よく解らないことは、埼玉開発にご相談下さい。
ちなみに「農業委員会等に関する法律」(昭和26年3月31日法律第88号)は、その目的を、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所について、その組織及び運営を定めること、としています。
農業委員会は市町村に置かれ、その区域内に農地がない市町村には置かれません。インターネット等で調べても、対象の土地の農業委員会の連絡先がわからない場合には、管轄の役所へ問合せることをお勧めします。
次回は例外的に農地転用が許可される施設のお話をしたいと思います。