名称はとても似ていて混同しすいですが、保証の範囲など内容が異なりますので、きちんと区別して理解しておく必要があります。
●連帯債務者とは
連帯債務者とは複数の債務者(借り入れをする人)が債権者(金融機関等)に対し、同一内容の債権(住宅ローン)を一緒に返済する人のことで、それぞれが独立して返済する義務を負います。
連帯債務では、一方が債務を完了すると他方の債務も完了します。また、債権者は連帯債務者に対して、どうのように返済を請求してもよいとされています。
例えば、夫婦で借り入れした場合、金融機関等は夫に対してだけ全額の返済を求めたり、夫・妻ともに全額の返済、あるいはそれぞれに半額の返済を請求したりすることもできます。
●連帯保証人とは
保証とは、「主たる債務者(借り入れをする本人)が債務を履行(借り入れの返済)しないときに、その履行をする責任を負う」ことをいいます。
そして、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う場合を連帯保証人といいます。連帯保証人契約は債権者(金融機関等)と保証人との間で行われます。
住宅ローンで連帯保証人が必要なケースとしては、夫婦や親子で収入を合算して借り入れるタイプとご夫婦それぞれが借り入れをするタイプがあります。
■住宅ローン控除は、どうなる?
夫婦がそれぞれ住宅ローンを組む場合は、それぞれ住宅ローン控除を受けることができますが、収入合算をする場合はどうなるのでしょうか。
例えば、夫が主債務者で、妻が連帯保証人となって借り入れる場合、ローンの借入名義人は夫のみとなり、住宅ローン控除は夫だけ受けることができます。
一方、妻が連帯債務者となって借り入れる場合は、妻が夫(主債務者)と連帯して同じ債務を負っていることになるので、ローンの負担割合に応じた持ち分に合わせて、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。
※連帯債務者と連帯保証人どちらかを選択して収入合算をする場合は、主債務者と同様に収入合算者も住宅ローンの審査対象になります。
次の機会に詳しくお話しようと予定しています。
また、離婚した場合の時どすなるのかもお話しようと予定しています。