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不動産売買契約書の印紙に押すのは「割印」ではなく「消印」

カテゴリ:不動産コラム
不動産売買契約書は印紙税法で定められた課税文書のため、記載金額に応じた印紙税が課税されます。
そのため契約書1通ごとに印紙を貼付しなければなりません。

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※その他不動産の取引に関連するもので課税文書に該当するのは、建設工事請負契約書・土地賃貸借契約書・金銭消費貸借契約書などがあります。

印紙を貼付した際は、印紙の彩紋を消さなければなりません。

この行為をよく「割印」を押す、などと言う方が多いですが、「印紙を消す」行為ですので、正確には「消印」と言います。

以下、国税庁公式HPよりの引用です。

印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならない。
ことになっています(法第8条第2項)。
そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人、その他の従業者の印章又は署名によることになっています(令第5条)。

このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。


国税庁ではハッキリと「消印」と表記してますよね。

「消印」とは、印紙と文書にまたがって押す印鑑のことです。

複数文書に同一機会に同一内容で作成したことを証するため各文書を重ね、またがって押印する「割印」といいます。

2ページ以上に渡る場合に文書の継ぎ目に押印したり
袋とじ部分と表紙をまたぐように押印することを「契印」といいます。

私は、契約のプロなので意識してこれらの言葉を使い分けていますが、

「ここに消印をお願いします」

「割印ですね」

と返されることがよくあります(笑)
意味が通じれば良いので拘りませんが、まるでこちらが間違った言葉を使っているような空気になるのは、何だかなぁって思っちゃいます。



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柳田 直喜

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