また、この生産緑地に「2022年問題」が起きるのではないかと言われているのをご存じでしょうか?
本日は、生産緑地とは何か?
2022年問題とはどのようなものなのか?
生産緑地の法改正の経緯や背景などと併せてVol.1、Vol.2に分けてお話します。
【生産緑地】とは何か?
生産緑地法では、生産緑地制度を「良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地の計画的な保全を図るもの」としています。
農地は、特に都市部では環境保全のほか、災害時の避難場所としての役割を果たしています。
1991年に改正された生産緑地法では、市街化区域内の農地を「保全する農地」と「宅地化する農地」に区分し、保全する農地については、以下の要件に該当すれば「生産緑地地区」に指定されることになりました。
1.災害の防止や良好な環境の確保に役立ち、かつ公共施設等の敷地として適しているもの
2.面積が500平米以上であること
3.農業の継続が可能な条件を備えているもの
●生産緑地法
(生産緑地地区に関する都市計画)
第3条 市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。
1.公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
2.500平米以上の規模の区域であること。
3.用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
1991年の「生産緑地法」の改正内容
1991年に改正された生産緑地法では、生産緑地地区に指定されると、農地として管理することを義務付けられるほか、「営農(農業を営むこと)」に関係ない建物の新築・増築や宅地の造成ができなくなりました。
一方で、固定資産税は農地として課税されるため負担額は少なく、税額は10a(1,000平米)あたり数千円程度です。また、相続税についても納税が猶予される制度があります。
これは相続をした農地(生産緑地)の評価額が高くなり相続税が課税されると、場合によっては農地を手放さなくてはならなくなり、農業の継続ができなくなってしまうおそれがあるからです。
このように、「保全する農地」は生産緑地として引き続き「営農」が可能となりましたが、その他の農地については「宅地化する農地」として宅地化が進められました。
この改正が行われたのはバブルの時期で、市街化区域の農地については地価高騰による税負担の公平性を求める声が上がるほか、供給する宅地の量を増やすという目的もあり、農地は一部(生産緑地)を除いては「宅地化すべきもの」と位置づけられていました。
【2022年問題】とは?
前述のとおり、生産緑地地区に指定された場合には営農が前提となり、それ以外の用途で使用することはできません。
固定資産税・相続税負担が少ないとはいえ、農業だけでは収益を確保できない場合もあり、農地を宅地に転用(「農地転用」と言います)して活用するケースも増えてきました。
生産緑地には、以下の3つの要件に該当する場合、その所有者が各自治体に対して買取を申し出ることができ、各自治体は特別な事情がない限り時価で買取をしなければならないという決まりがあります(生産緑地法第10条)。
1.生産緑地地区の指定日から30年経過したとき
2.主たる従業者が死亡したとき
3.主たる従業者が何らかの故障によって農業に従事することが困難になったとき
1991年に改正された生産緑地法は1992年に施行されましたが、2022年以降は生産緑地地区に指定されてから30年が経過した農地が続出することになります。
その農地から一斉に買取の申し出があった場合、各自治体は財政的な理由で買取できないことも現実問題として考えられます。
その場合、自治体は他の農業従事者に取得をあっせんすることを求められますが、取得希望者が現れない場合には、生産緑地としての義務や制限が解除されることになります。
500平米以上の大きな土地を個人が購入するケースは少ないため、不動産業者や開発業者が買い取ることになります。
そうすると多くの宅地が市場に出回ることになり、その結果不動産が供給過多となって不動産価格が大幅に下落するのではないか、というのが不動産の「2022年問題」です。
この問題を回避するために、2017年2月に生産緑地法の一部改正を盛り込んだ「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、2017年6月と2018年4月に施行されました。
各自治体はこの法改正を受けて条例を定め、改正内容に準拠して生産緑地の管理・保全を行っていくことになりました。