宅建試験対策①

宅建試験対策

柳田 直喜

筆者 柳田 直喜

不動産キャリア13年

「住まいで困った事があれば、埼玉開発へ!!」と安心で頼られる存在であり、心地良い豊かな生活を送るため、お客様ひとりひとりの夢と希望を実現していくお手伝いをさせていただきたいです。
また歩く金融機関と言われる程、住宅ローンに強いです。

宅建試験まであと6か月です。
今から勉強をしっかりやっていけば合格することは十分可能だと思います。
これから少しずつ宅建試験問題を1問ずつ出して解説していきます。


問題:AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。


1.甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。

2.Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。

3.AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。

3.Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。





答え:4


解説
1. 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされるため、取り消された売買契約の当事者の売主と買主は、 原状回復義務を負うこととなる。第三者の詐欺による契約の取消しがなされた場合、BがAに登記を移転する義務と、 AがBに代金を返還する義務は、同時履行の関係となる。

2. 錯誤無効の制度は表意者を保護するためのものであり、錯誤による意思表示の無効を主張することができるのは、原則として表意者本人だけであり、相手方が無効を主張することはできない。錯誤による意思表示について、表意者に重大な過失があったときは、「表意者は」無効を主張することができないとされているが、相手方も無効を主張することができないのである。

3. AB間の売買契約は仮装譲渡であることから、無効となるのが原則であるが、この無効は、「善意の第三者」に対抗することができない。 Cは、仮装譲渡の事実を知らずに、AB 間の売買契約の後にBから甲土地を購入した者であるから、「善意の第三者」 に該当する。

4. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、「相手方が」その事実を知っていたときに限って、その意思表示を取り消すことができる。
Aの甲土地売買の「相手方」とはBであり、 Bは第三者の詐欺の事実を知らなかったのだから、Aは意思表示を取り消すことはできない。DはBと甲土地の売買を行った者であって、DはAの「相手方」 ではない以上、Dが第三者の詐欺の事実を知っているからといって、Aが意思表示を取り消すことができるわけではない。


今回出した問題は権利関係から出題しました。
このブログが宅建試験の勉強に役立てられれば幸いです。


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