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離婚した場合の連帯債務者と連帯保証人のメリットデメリット

離婚した場合の連帯債務者と連帯保証人のメリットデメリット









連帯保証人型は、住宅ローンを契約するのは一人です。

例えば夫が住宅ローンを契約したとします。

配偶者である妻が連帯保証人となり、万が一契約者である夫の返済が滞った場合は、連帯保証人である妻に支払いの義務が生じます。

 

【メリット】

 

借入額を増やせる

金融機関によっては連帯保証人がパートであっても収入合算ができるところもあります。

 

連帯保証型は1本だけの住宅ローンなので諸費用の負担を減らすことができます。

 

【デメリット】

 

連帯保証人は住宅ローン控除が適用されない

収入合算をしても住宅ローン控除が適用されないため、収入があり所得税を支払っている人にとっては節税効果は見込めず、デメリットになってしまいます。

 

連帯保証人は団体信用生命保険に加入ができない

団体信用生命保険に加入できないため、収入を合算していますが、連帯保証人に万が一ことがあっても何も保証されません。

 

 



連帯債務型は、主な住宅ローン契約者と連名で1本の住宅ローンを契約します。夫が主たる住宅ローンの契約者だとすると、配偶者である妻は連帯債務者として全額の債務を負います。

 

連帯債務型の住宅ローン契約は連帯保証人型と同様に1本の契約のみです。

また契約は1本ですが、連帯債務者は住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

そのほかにも、団体信用生命保険についてはフラット35であれば連帯債務者も加入できますが、一般の民間住宅ローンでは連帯債務者は団体信用生命保険の加入対象者とならないため注意が必要です。

 

また、連帯保証型との違いは、連帯債務型であれば連帯債務者である妻も住宅ローン控除が受けられたり、住宅や土地の所有権の持ち分を登記できますが、連帯保証型に関してはどちらもできません。これが連帯保証型と連帯債務型の大きな違いです。

 

【メリット】

 

連帯債務型は契約が1本であるため、諸費用の負担を減らすことができます。その上住宅ローン控除も適用されるため、節税効果も期待できます。

 

収入合算をすることができる

諸費用の負担を抑えつつも、収入合算をして借入額を増やすことができます。

 

【デメリット】

 

連帯債務者は一般の金融機関だと団体信用生命保険に加入できない



一般の金融機関を選ぶととなると、団体信用生命保険の加入対象になりません。

ただし、フラット35であれば「デュエット」という団信があり、通常の1.56倍の団信特約料で加入できます。









続いて、収入合算した夫婦が離婚した場合に住宅ローンがどうなるのかをお話します。

マイホーム購入時に自分たちが離婚するかもしれないなど先々の住宅ローンを借りてしまうことは有るでしょう。
ただ、仲良かった夫婦でも、何かがきっかけとなり、否応なく離婚を決断することも有ります。

だからと言って、もし先々離婚したらと思い、マイホームの夢をあきらめる方はいないものです。

しかし、今や3組に1組の夫婦が離婚する時代です。

この離婚という人生のリスクに、どう対処すればいいかを考えておくことは重要です。
離婚時は何かと相手の嫌な事ばかりを見てしまい、離婚したい離婚すれば何とかなるという事ばかりに意識を取られがちになりますが、離婚後の生活にも多大な影響を与えるのマイホームの存在と住宅ローンなのです。

離婚するときの住宅ローンの連帯保証、連帯債務を外す方法に関しては、当事者双方の希望内容のほか、住宅ローンの契約内容や住宅の資産価値などを踏まえた判断が必要になります。

そのため、判断に迷うこともあるかと思いますが、離婚するからこそ、未来の不確実性が大きいということと、今を清算する気持ちを忘れず、しっかりと対処すべきなのです。

ただ、離婚をされても、連帯保証人(連帯債務者)の立場からは基本的に外れることはできないと思っていいでしょう。

以下、解決策になっているか疑問におもいますがお話します。

【解決策】

①住宅ローンを全額返済する

住宅ローンの残額を一括で返済する方法が考えられます。但し一括で返済できる資金があれば何も悩むことは無いのでここへ来られることは無いでしょう。

②他の新しい連帯保証人・連帯債務者を立てる

離婚するので連帯保証・連帯債務から外れたいとなった場合、自分の代わりに連帯債務者になってくれる別の人間を立てることで、可能になるケースがあります。

現実的に見ると、身代わりになってくれる人間(相手側の身内/両親や兄弟など)を説得出来るかどうかは難しいものがあるでしょう。

仮に、代わりになってくれる方が現れたとしても、連帯保証・連帯債務者の変更を認めるか否かは、銀行の判断によることになります。


③住宅ローンの借り換え
マイホームに残り住まう側が、別の金融機関の住宅ローンへ借り換えるとき、一人で申し込み借入できれば問題は無いでしょう。

この方法では、まずマイホームから退去する側の所有権持ち分を、残り住まう側へ譲渡(財産分与・売却)しなければできないとなります。

マイホーム購入から短期の場合には、最初借入した住宅ローンの残債が多く、不可能な場合も有りますが、ただ借入年数が長く残債務額が少なくなっていれば大いに可能性はあります。

ただ、収入の在る夫がマイホームから去り、妻子だけが残る場合で妻に定期の収入が無ければなかなか厳しいと言うことにもなります。
離婚の際のそれぞれ夫・妻の持つ環境次第という所もあります。


④自宅を売却する
マイホームを売却できて、そのうえで全額住宅ローンの借入残額を返済すれば、連帯保証や連帯債務はどちらも自動的に外れることになります。

マイホームの売却価格(正確には売却価格から売却経費を引いた額)> 住宅ローンの残債額 であれば、問題はシンプルです。
マイホームを売って住宅ローンを返済し、残ったお金を離婚する夫婦それぞれで分けられるからです。

ただ問題は、マイホームの売却価格 < 住宅ローンの残債額 のような場合です。
いわゆる、オーバーローン状態です。
このようなオーバーローン状態の場合、対応方法はお客様の状況により、夫婦が他から資金用立てして残債額に満たない額を足して全額返済するのか、または任意売却として残債額を別な借入金として返済し続けるのかケースバイケースになります。



埼玉開発株式会社では、無料で住宅ローン相談や不動産売却査定も行っております。
また、住宅ローン・不動産売却に関するご質問ご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。




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