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相続登記が義務化される ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

2021年2月10日に、法制審議会(日本の法務省に設置された審議会)で、相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申しました。





改正案の中には、相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科す、等の内容が盛り込まれております。

国土交通省が平成28年に実施した地籍調査では、所有者不明の土地は全国の約2割に上り、そのうち3分の2は相続登記が行われていないもの、残りの3分の1は所有者の住所変更の未登記などによるものでした。高齢化の進展に伴い、所有者不明の土地は今後さらに増えることが予想されます。

所有者がわからないと取引ができず、再開発や公共事業等、土地の有効活用の妨げともなってしまいます。

そこで、これ以上所有者不明の土地が増えないように、「相続登記を義務化しよう」という流れになっています。


※改正案※

【相続時の登記を義務化】
■取得を知ってから「3年以内」に登記申請

→違反すれば10万円以下の過料

■10年間、遺産配分未定なら法定割合で分割

■住基ネットで行政が死亡情報を登記

■死亡者が名義人の不動産一覧を行政が発行

【土地の所有権を放棄しやすく】
■建物や土壌汚染がなければ国庫に返納可

■審査手数料と管理負担金を納入


【住所・氏名変更 法人の移転登記も義務化】
■2年以内に申請

→違反すれば5万円以下の過料

■本人意向を確認後、行政が登記変更可

■海外居住者は国内連絡先を登記に記載


【所有者不明の土地・建物を活用】
■公告を経て他の共有者で管理や変更も

■補修や短期の賃貸借を共有者の過半数で決定

■裁判所の許可で管理人を選べば売却も



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