購入時の不動産売買契約書は、その物件を売却するときや住宅ローンを借り換えるときなどに使用しますので、大切に取っておく必要があります。
しかし、いざ不動産売却やローン借り換えをしたいと思ったときに、売買契約書の紛失に気付く人も少なくありません。
売買契約書がなくても不動産売却とローン借り換えは可能ですが、税務上で不利になる確率が高いため、再発行できるように対応することをおすすめします。
今回は売買契約書を紛失したときの4つの対応方法をお話します。
売買契約書を紛失していた場合、税金が多く取られてしまうなどの不利益を被ってしまいますので、どうにか売買契約書を再発行、あるいは代わりとなる書類を用意したいと思のではないでしょうか。
売買契約書を紛失していた場合の対応方法は、以下のとおりになります。
①売主・仲介業者に署名捺印してもらって再発行する
売買契約の相手方と仲介に入ってもらった不動産会社それぞれに、再発行する売買契約書の内容を確認してもらい、署名・捺印をもらうことができれば売買契約書を再発行できます。
販売会社から購入した場合は、販売会社にお願いすれば再発行の手続きをおこなってくれます。
②購入した不動産会社や売主に連絡してコピーをもらう
購入した不動産会社や売主に連絡し、売買契約書のコピーをもらうのが最も簡単に書類を用意できる方法です。
中古でマンションや戸建てを購入した場合、不動産会社に仲介してもらったというケースがほとんどだと思います。
仲介を依頼した不動産会社なら不動産売買契約書を保管している可能性が高いので、紛失に気付いたら一番に確認してみることをおすすめします。
不動産会社は売買契約書の保管が法律で義務づけられており、最低でも5年、会社によっては20年間取ってあるところもあります。
もしも販売会社が倒産していた場合などには、再発行は難しいでしょう。
③パンフレットや通帳の振込履歴が残っていないか確認する
購入時のパンフレットや通帳の振込履歴、領収書などが残っていないか探してみてください。
購入金額が分かるものでしたら、売買契約書の代替書類として認めてもらうことができます。
購入代金が記載されている可能性があるもの
・購入時のパンフレット
・領収書
・通帳の振込履歴
・住宅ローン借入の際の書類
これらの書類で銀行や税務署に納得してもらうためには、できるだけ多くの資料を集めておき、購入代金の信憑性を高めましょう。
④抵当権設定登記の債権額の項目で確認する
抵当権設定登記を売買契約書の代替にできる可能性があります。
抵当権設定登記には、債権額として住宅ローンを組んだ時の金額が記載されているからです。
抵当権設定登記の内容は法務局に出向いて閲覧するか、インターネットで調べることもできます。
役所で登記簿謄本を取得すれば当時の取引金額が分かる場合もありますので、確認してみると良いでしょう。
登記資料に金額を記載しないケースも多く、あくまでも「書いてあるかもしれない」ということを前提に置く必要があります。