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認知症になった親の不動産を売却する正しい方法 ~日高市高麗川駅前不動産コラム~

認知症などの病気で「意思能力」がない人が不動産の売買契約を結んだ場合、契約は無効になります。
ただし、所有者が重度の認知症でも、「成年後見制度」を利用すれば不動産の売却が可能になります。







重度の認知症で、会話もできないような状態なら、不動産の売買契約が結べないということは容易に想像がつくことと思います。

でも、「軽度の認知症であっても、売却できないの?」「委任状を書いて『代理人』が売却すればよいのでは?」
という疑問が出てくるかもしれません。
認知症などで「意思能力」が無くなっている場合には、不動産は売却できません。

「意思能力」とは、法律用語で、自分の行為によってどのような法律的な結果が生じるか判断できる能力をいいます。

「意思能力」がない人が不動産の売買契約を結んでも、契約は無効です。
そのため、「不動産を売却したら所有権が買主に移転し、代わりに代金を受け取る」ということを所有者がはっきり認識できていないときには、不動産を売却することはできません。

ただし、ひと口に認知症といっても、症状は様々です。
認知症が疑われる場合でも、「意思能力」があると判断されるなら、通常どおり単独で不動産を売却できる可能性もあります。

また、所有者の「代理」で売却できる場合があります。
例えば入院中などで、自分で不動産会社に行くことができなくても、判断能力が十分ならば売却は可能です。

つまり、身体的な能力に問題があっても、判断能力に問題がなければ契約はできます。

この場合には、委任状を準備して子供などが「代理人」となり、売却の手続きを進めることができます。

ところが、所有者が重度の認知症の場合には、委任状を用意して子供などが代理人として不動産を売却することもできません。
認知症で「意思能力」がなくなっている場合には、法的に有効な代理人を立てることができないからです。
代理人を立てるためには、「この人を代理人に任命します」という意思をしっかりと示せる状態であることが必要です。

意思能力がなく「認知症」の人が所有する不動産を売却するために活用できる制度が、「成年後見制度」になります。

次回は「成年後見人制度」についてお話していきます。


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